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定期賃貸借契約とは?|シニア賃貸用語集|シニア賃貸60+

定期賃貸借契約は、あらかじめ契約期間が決まっていて、その期間が終わると原則として契約も終了する賃貸契約です。一般的に「定期借家契約(ていきしゃくやけいやく)」とも呼ばれます。

通常の賃貸契約(普通借家契約)とは異なり、借りる側が希望しても基本的に更新はされず、物件を明け渡すのが原則です。

大家さんが将来的に建物を建て替える予定がある場合や、一時的に家を貸したい場合など、決まった期間で確実に物件を返してもらいたいときに利用されます。

定期賃貸借契約の特徴と注意点

1. 原則更新なしと途中解約の制限
定期賃貸借契約は、契約期間が終わると基本的に更新されません。終の棲家として長期的な居住を考えている場合は不向きな場合が多いので注意が必要です。また、原則として契約期間の途中で借りる側から一方的に解約することはできません。ただし、居住用物件で一定の広さ未満の場合に限り、病気療養など「やむを得ない事情」があれば解約が認められる特例もあります。

2. 再契約の可能性と利用がおすすめのケース
契約期間が終わっても、大家さんと借りる側が同意すれば、新しく契約を結び直す(再契約)ことは可能です。しかし、これは約束されたものではなく、再契約できない可能性や、家賃などの条件が見直されることもあります。

この契約は、一時的な介護施設への入居待ちや、自宅のリフォーム期間中の仮住まいなど、特定の期間だけ住みたいという明確な目的がある場合に検討すると良いでしょう。