終身建物賃貸借契約(しゅうしんたてものちんたいしゃくけいやく)とは、借りる人(入居者)が亡くなるまで契約が続く特別な賃貸契約です。これは「高齢者住まい法」に基づき、高齢者が安心して長く住めるよう作られた制度です。
通常の賃貸契約は更新が必要ですが、契約は原則として借りる人が生きている限り続き、大家さんからの解約は非常に厳しく制限されます。これにより、高齢者は契約期間を気にせず、終の棲家として安心して住み続けられます。
契約するには、都道府県知事の認可を受けた物件で、借りる人が原則60歳以上であるなどの要件があります。
終身建物賃貸借契約の主な特徴と確認ポイント
生きている限り住み続けられる安心感
更新の手間がなく、大家さんからの解約も制限されるため、終の棲家を探すシニアにとって最大のメリットです。
同居人の継続居住と相続の有無
契約時に認められた配偶者などは、借りる人が亡くなった後も住み続けられる特例がある場合があります。ただし、賃借権は子どもなどの法定相続人には引き継がれません。将来を見据え、配偶者や同居家族がいる場合は、契約書で必ず確認しましょう。
入居要件と対象物件
すべての物件が対象ではなく、知事認可の事業者物件に限られ、原則60歳以上という年齢要件などがあります。ご自身の状況が要件に合うか、不動産会社に確認が必要です。
契約内容の慎重な確認
家賃や敷金に加え、この契約特有の契約解除条件や同居人継続居住の条件を、重要事項説明書や契約書で細部まで確認しましょう。不明な点は必ず質問し、納得してから契約することが大切です。
終身建物賃貸借契約は、シニア世代が安心して長く暮らすための大切な制度です。ご自身のライフプランに合わせて検討してみてください。