修繕負担区分とは、賃貸物件で何か不具合や損傷があった場合に、「その修繕費用を大家さんと借りる側のどちらが負担するか」を明確に区別することです。
法律で明確に定められているわけではありませんが、国土交通省のガイドラインが目安とされており、「通常の使用で生じる劣化(経年劣化)」や「普通に暮らしていてできる傷や汚れ(通常損耗)」の修理費用は大家さん負担、「借りる側の故意や不注意でできた損傷」の修理費用は借りる側が負担するのが一般的です。
修繕負担区分のトラブル回避ポイント
1. 契約書で負担区分を必ず確認
修繕に関する特別な取り決め(特約)が契約書にないか、必ず確認しましょう。不明な点は契約前に質問し、納得することが大切です。
2. 日常のメンテナンスが大切
電球交換や掃除、換気など、日頃からの適切な手入れは、退去時の修繕費用を抑えることにつながります。不具合に気づいたら早めに連絡しましょう。
3. どのような時に誰が負担するのか?
・大家さんが負担するケース(経年劣化・通常損耗)
壁紙の自然な色あせ
設備の寿命による故障(給湯器、エアコンなど)
・借りる側が負担するケース(故意・過失による損傷)
引っ越しでできた大きな壁の傷
飲み物をこぼしたシミ、タバコの焦げ跡
掃除を怠ったことによる水回りのひどいカビ
4. シニア向け物件の特約に注目
シニア向け物件では、身体の変化を考慮し、修繕負担が緩和されている場合があります。手すり設置や小さな傷への配慮など、契約前にシニア特有の配慮があるか確認しておくと安心です。